建設業許可の変更届でお悩みなら
建設業の許可を取得したからといって、その後は何もしなくてよいというわけではなく、一定の変更事項があった場合にはそれを届け出る必要があります。
このような変更届を怠っていると、許可の更新ができないといった事態にもつながる可能性がありますので、適切に届出をしましょう。
万が一届出を忘れてしまった、届出の期限を過ぎてしまったという場合でも、すぐに提出すれば大丈夫なことがほとんどですので、諦めずにご相談ください。
届出事項
届出の必要な主な変更事項は以下のとおりです。
事業年度終了後4ヶ月以内に届出が必要
- 決算報告
- 国家資格者等・監理技術者の追加・削除、有資格区分の変更
変更後30日以内に届出が必要
- 商号変更
- 営業所の名称・所在地・電話番号の変更
- 営業所の新設・廃止
- 営業所の業種追加
- 資本金額の変更
- 役員および支配人の就任・退任、代表者の変更
変更後2週間以内に届出が必要
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更
- 経営業務の管理責任者の変更
- 専任技術者の変更
建設業許可の変更届で、以下のようなお悩みをお持ちの建設業者様は、ぜひ一度ご相談ください。
- 仕事が忙しくて届出をしている時間が無い。
- 届出が必要な変更をしているが変更届を出していない。
- 期限を過ぎた届出を自分で窓口に持っていくのが不安。
期限が差し迫っているような場合や、過ぎてしまっている場合であっても、対応可能なこともございますので、まずは一度行政書士法人シグマへご相談ください。
サービス内容
行政書士法人シグマでは、建設業許可の更新について以下のようなサービスを提供しています。
変更届出に必要な各種証明書の取得 | ◯ |
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変更届出書類の作成 | ◯ |
変更届出書類の提出代行 | ◯ |
料金案内
行政書士法人シグマにご依頼いただく場合の基本報酬額は以下の表のとおりです。
料金は、役員様の人数やご依頼内容により変動する場合がございますが、無料相談およびお打合せにて、資料や状況を確認した上で、必ず事前にお見積を提示し、お見積以上の金額を請求することはありませんのでご安心ください。
変更事項1件につき | 税別50,000円~ |
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手続きの流れ
建設業許可の取得代行をご依頼いただいた場合の標準的な流れは下記のとおりです。
- ご相談(貴社または当法人オフィス等にて)
- お見積り
- 正式にご依頼
- 報酬のご入金
- 変更届に必要な書類の準備
- 変更届出書類の作成(必要な書類・情報が揃ってから1週間程度)
- 行政庁へ届出
- 実費精算
行政書士法人シグマでは、神奈川県川崎市、横浜市を中心にとした建設業者様の建設業許可更新をサポートいたします。
建設業許可に関するお悩みごとがあれば、一度気軽に行政書士法人シグマまでご連絡ください。